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基金に加入しても社員の負担は増えません。基金が国よりも多く年金を上乗せする費用や基金運営に必要な費用などは、すべて会社が負担しています。つまり、基金に加入している人(加入員といいます)は、基金に加入していない人と変わらない負担で、より多くの年金を受けることができるのです。 |
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A |
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基金に加入できるのは、厚生年金に加入していることが条件です。加入員の皆さんは、会社員を対象とした厚生年金にも加入し、さらに厚生年金を通して国民年金にも加入しています。つまり、基金に加入している人は3つの年金制度に加入していることになります。 |
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A |
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国の年金制度には、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金、会社などに勤める人は厚生年金にも加入します。さらに皆さんは、業界独自の厚生年金基金にも加入しているため、その分多くの年金を受けることができます。基金では、老齢厚生年金の一部を国に代わって運営するとともに、基金独自の上乗せした年金を支給しています。 |
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A |
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基金に加入して受けられる一番のメリットは、加入員期間に応じて上乗せした年金を受けられることです。また、一定の条件を満たせば短期間の加入で脱退した人でも一時金を受けることができます。また、各種慶弔金が支給されるなどのメリットもあります。 |
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A |
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基金の給付には、長期間にわたって支給される年金と一括で支給される一時金があります。年金には、国の年金を代行しプラスアルファをつけた基本年金、基金独自の上乗せ給付である加算年金があります。一時金には、基金に3年以上加入した人が受けられる脱退一時金、3年以上加入した人が死亡したときなどに遺族に支給される遺族 一時金、希望した場合に加算年金を一時金として支給される選択一時金があります。 |
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Q |
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基金の年金を受けるためにはどんな条件がありますか? |
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A |
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基金の給付には、基本部分と加算部分の2つがあります。基本部分とは国の年金を代行しプラスアルファをつけた給付、加算部分とは基金が独自に設計した上乗せ給付です。基本年金は生年月日に応じて(60歳〜65歳)、加算年金は退職していれば60歳から受けられますが、基本年金は加入1ヵ月、加算年金は加入10年以上から加入した期間に応じた額を受けることができます。 |
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A |
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基金の給付のうち、脱退一時金や選択一時金は加算部分を一時金化して受ける給付です。脱退一時金や選択一時金を受けても、基本部分についてはまだ受けていませんので、支給開始年齢(生年月日によって60〜65歳)になったときに加入した期間に応じた額が基本年金として受けられます。 |
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A |
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基金では、加入10年未満かつ55歳未満で退職した人を中途脱退者といいます。基金の加入期間が3年以上10年未満の人は退職時に脱退一時金を受けられますが、その人が中途脱退者であれば希望により脱退一時金を通算企業年金という年金として受けられます。なお、通算企業年金は企業年金連合会から受けることになります。 |
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A |
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一定の条件を満たし国の年金を受ける資格のある人でも、働いている場合、給与と年金の額に応じて年金の一部または全部が支給停止されます。つまり一定以上の額に達していない給与の人は、働いていても年金が受けられるのです。基金の年金の場合、国の年金を受けられれば受けることができます。 |
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Q |
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基金加入中に死亡したとき、基金からの給付はありますか? |
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A |
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基金加入中または加算年金を受けはじめる前、加算年金を受けはじめてから10年以内に死亡した場合、加算部分の給付として遺族に遺族一時金が支給されます。なお、基金に加入した期間も国の遺族年金を計算する際の期間として通算されます。 |
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