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●脱退一時金と基本年金が受けられます
○受けられる条件
 当基金の加算適用加入員期間が3年以上10年未満かつ55歳未満で退職したとき、または65歳に達した人で加算適用加入員期間が3年未満の人は、脱退一時金と基本年金が受けられます。
○脱退一時金と基本年金の額
 それぞれの計算式については、下のボタンを押してご確認ください。
○受けられる時期
 脱退一時金は退職時に受けられます。また、脱退一時金を受ける人のうち中途脱退者(加入員期間10年未満かつ55歳未満の退職者)は、脱退一時金の代わりに加算年金を希望したときは、企業年金連合会から通算企業年金を受けることもできます。基本年金は生年月日によって60〜65歳から受けられます。
 受けられる年齢は下表のとおりです。
 生年月日   基本年金  脱退一時金
または加算年金
男性 女性
昭28.4.1以前  昭33.4.1以前   60歳  脱退一時金は
希望したとき

通算企業年金は
基本年金と同じ時期
昭28.4.2〜昭30.4.1  昭33.4.2〜昭35.4.1   61歳 
昭30.4.2〜昭32.4.1  昭35.4.2〜昭37.4.1   62歳 
昭32.4.2〜昭34.4.1  昭37.4.2〜昭39.4.1   63歳 
昭34.4.2〜昭36.4.1  昭39.4.2〜昭41.4.1   64歳 
昭36.4.2以後 昭41.4.2以後  65歳 
→ 加入員期間10年未満かつ55歳未満で退職した人は、企業年金連合会から年金を受けます。