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●加入員期間10年未満で中途退職したら |
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加入員期間10年未満かつ55歳未満で退職した人を、基金では「中途脱退者」といいます。
これら中途脱退者への基金の年金(基本年金)は、「企業年金連合会」が給付の窓口になります。年金額は企業年金連合会の給付条件にもとづいて計算されます。 |
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●中途脱退者に対する基本年金のしくみ |
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通常、中途脱退者(短期加入者)は転職などで2つ以上の基金に加入することもあり、将来年金を受ける際、それぞれの基金に請求するのでは大変めんどうです。そこで、中途脱退者の年金は各基金から企業年金連合会へ引き継がれ、60歳または国の年金を受けられるようになったときに、企業年金連合会からまとめて給付されます。(企業年金連合会は各基金の短期加入者の年金給付を行う通算センターです) |
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●脱退一時金を年金で受ける人は |
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中途脱退者は、希望により脱退一時金を年金化することができます。この場合、脱退一時金の原資を基本年金と同様、企業年金連合会に移換し、連合会から受けることとなります。この脱退一時金を年金化したものを通算企業年金といいますが、通算企業年金の支給開始時期は基本年金と同じ年齢となります。 |
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>> 企業年金連合会ホームページ |
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