基金の概要
加入のメリット
基金のしくみ
福祉施設事業
FAQ(よくある質問)
設立事業所
基金規約
財政報告
資産運用
提出書類等
●60歳以後も勤務すると在職老齢年金の調整
 基金の年金は、年金受給時に当基金の加入事業所に勤めている場合、国の年金と同様に、給与と年金の合計額により、年金の全部または一部が支給停止されます。
●60歳以上65歳未満の人を対象とする在職老齢年金
 (平成17年4月から一律2割の支給停止措置が廃止されました)
 60歳以後65歳になるまで、働きながら受ける年金は、下の表のようになり、例えば年金額が月20万円の人が、20万円の給料をもらった場合、年金が14万円の支給となります。つまり、6万円が支給停止されるのです。
 なお、年金月額には、基金が代行した部分の年金も含んで計算されています。
在職老齢年金早見表         (単位:万円)
  総報酬月額相当額
 15万円   20万円   24万円   28万円   32万円   36万円 
 年金月額    8万円  8.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
 12万円  12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0
 16万円  14.5 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0
 20万円  16.5 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0
●65歳以上70歳未満の人を対象とする在職老齢年金
 平成14年4月から、65歳以上70歳未満で厚生年金の適用事業所に在職する人は、厚生年金被保険者となり保険料を納めることとなりました。これに伴い、65歳以上70歳未満を対象とする新在職老齢年金がスタートしました。この新在職老齢年金では、給与と老齢厚生年金の合計額が46万円を超えた場合に超えた額の1/2に相当する額が老齢厚生年金から支給停止されます。