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●60歳以後も勤務すると在職老齢年金の調整 |
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基金の年金は、年金受給時に当基金の加入事業所に勤めている場合、国の年金と同様に、給与と年金の合計額により、年金の全部または一部が支給停止されます。 |
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●60歳以上65歳未満の人を対象とする在職老齢年金 (平成17年4月から一律2割の支給停止措置が廃止されました) |
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60歳以後65歳になるまで、働きながら受ける年金は、下の表のようになり、例えば年金額が月20万円の人が、20万円の給料をもらった場合、年金が14万円の支給となります。つまり、6万円が支給停止されるのです。
なお、年金月額には、基金が代行した部分の年金も含んで計算されています。 |
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在職老齢年金早見表 |
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(単位:万円) |
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総報酬月額相当額 |
15万円 |
20万円 |
24万円 |
28万円 |
32万円 |
36万円 |
年金月額 |
8万円 |
8.0 |
8.0 |
6.0 |
4.0 |
2.0 |
0.0 |
12万円 |
12.0 |
10.0 |
8.0 |
6.0 |
4.0 |
2.0 |
16万円 |
14.5 |
12.0 |
10.0 |
8.0 |
6.0 |
4.0 |
20万円 |
16.5 |
14.0 |
12.0 |
10.0 |
8.0 |
6.0 |
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●65歳以上70歳未満の人を対象とする在職老齢年金 |
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平成14年4月から、65歳以上70歳未満で厚生年金の適用事業所に在職する人は、厚生年金被保険者となり保険料を納めることとなりました。これに伴い、65歳以上70歳未満を対象とする新在職老齢年金がスタートしました。この新在職老齢年金では、給与と老齢厚生年金の合計額が46万円を超えた場合に超えた額の1/2に相当する額が老齢厚生年金から支給停止されます。 |
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