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●万が一の時には遺族一時金が受けられます
○受けられる条件
 加入員または加入員であった人が不幸にして死亡した場合、その遺族が一時金を受けられます。
 受けられるときは、
(1) 加入員期間3年以上の人が基金加入中に死亡したとき
(2) 第1種退職年金の受給要件を満たした人が、受給待期中に死亡したとき
(3) 第1種退職年金の受給者が加算年金を受けはじめてから10年以内に死亡したとき
○遺族一時金の額
 上記(1)〜(3)の条件によりそれぞれ計算式が異なります。
(1)の場合
 遺族一時金額=平均報酬標準給与月額×遺族一時金支給乗率<別表4>
(2)の場合
 遺族一時金額=第1加算年金額×遺族一時金支給乗率<別表5>+第2加算年金額×遺族一時金支給乗率<別表5>
(3)の場合
 遺族一時金額=第1加算年金額×遺族一時金支給乗率<別表6>+第2加算年金額×遺族一時金支給乗率<別表6>