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 国や基金などからの年金は「公的年金等にかかる雑所得」として、税金がかかります。
 課税方法は、年金が支払われるごとに所定の源泉徴収が行われ、最終的には他の所得と合算の上、確定申告により税額を精算することになっています。
 基金からの脱退一時金・選択一時金は税法上退職所得扱いとなり、他の退職所得と合算して税額の決定がなされます。
 なお、死亡に伴い、基金から支給される遺族一時金については非課税となっています。
●一定以上の人は、源泉徴収された年金が支給されます
 年金にかかる税金は、源泉徴収がとられています。65歳未満で年108万円以上、65歳以上で158万円(基金は80万円)以上の年金額の方は、源泉徴収額を差し引かれた年金が支給されます。扶養親族等申告書を提出していると源泉徴収税率は5.105%ですが、未提出の場合の源泉徴収税率は7.6575%になります。
 各種控除を受けるには、送られてくる扶養親族等申告書を提出してください。
●最終的には確定申告で精算
 基金と国の両方から年金を受けている場合、確定申告で税額を精算します。その際に各種控除を受ける方は、源泉徴収票のほか、各種証明書等を添付します。
●課税のしくみ
※税金についての詳細は最寄の税務署までお問い合わせください。
【表 公的年金等控除額】
 年齢  公的年金等収入金額(A)
控除額
65


130万円未満 
70万円
 130万円以上 〜 410万円未満 
(A)×25%+37.5万円
 410万円以上 〜 770万円未満
(A)×15%+78.5万円
 770万円以上
(A)×5%+155.5万円
65


330万円未満 
120万円
 330万円以上 〜 410万円未満
(A)×25%+37.5万円
 410万円以上 〜 770万円未満
(A)×15%+78.5万円
 770万円以上
(A)×5%+155.5万円