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●第1種退職年金が受けられます
○受けられる条件
 当基金の加算適用加入員期間が10年以上、または3年以上かつ55歳以上で退職していることが条件です。
○第1種退職年金の額
 第1種退職年金は、基本年金と加算年金とを合算した額です。それぞれの計算式については、下のボタンを押してご確認ください。
○受けられる時期
 加算年金は退職していれば60歳から受けられます。基本年金は生年月日によって60〜65歳から受けられます。
 受けられる年齢は下表のとおりです。
 生年月日   基本年金   加算年金 
男性 女性
昭28.4.1以前  昭33.4.1以前   60歳   60歳 
昭28.4.2〜昭30.4.1  昭33.4.2〜昭35.4.1   61歳   60歳 
昭30.4.2〜昭32.4.1  昭35.4.2〜昭37.4.1   62歳   60歳 
昭32.4.2〜昭34.4.1  昭37.4.2〜昭39.4.1   63歳   60歳 
昭34.4.2〜昭36.4.1  昭39.4.2〜昭41.4.1   64歳   60歳 
昭36.4.2以後 昭41.4.2以後  65歳   60歳 
→ 60歳を超えても在職している場合は、年金の支給が制限されます。